介護職員等特定処遇加算について

○「介護職員等特定処遇改善加算」とは

介護職員の処遇改善につきましては、平成29年度の臨時改定における介護職員処遇改善加算の拡充も含め、これまで数次にわたる取組が行われて参りましたが、「新しい経済政策パッケージ(平成29年12月8日閣議決定)」において、「介護人材確保のための取組をより一層進めるため、経験・技能のある職員に重点化を図りながら、介護職員の更なる処遇改善を進める。」とされ、令和元年10月の消費税引き上げに伴う介護報酬改定において対応することとされました。

この事を受けて、令和元年度の介護報酬改定において、「介護職員等特定処遇改善加算」が創設されたところです。

 当該加算を受けるためには、下記要件を満たしている必要があります。

※詳細※→厚生労働省の資料


《介護職員等特定処遇改善加算の算定要件》

・現行の処遇改善加算Ⅰ~Ⅲを算定していること

・職場環境要件について、「資質の向上」「労働環境・処遇の改善」「その他」の区分で、

 それぞれ1つ以上取り組んでいること

・賃上げ以外の処遇改善の取組の見える化を行っていること


見える化要件に基づき、特定加算の取得状況を報告し、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取り組み内容を下記に掲示致します。

○「見える化要件」とは

介護職員等特定処遇改善加算を取得するためには、上記の必要要件がありますが、その中で「見える化」に向けた取り組みについて、介護職員等特定処遇改善加算も含めた処遇改善加算の算定状況や、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取り組み内容の公表を想定しており、介護サービスの情報公表制度の対象となっていない場合、事業者のホームページを活用する等、外部から見える形で公表することも可能であることが明確にされています。

当法人については全事業について加算算定をしています。

生活介護事業、就労継続支援B型については加算(Ⅰ)

居宅支援事業、共同生活援助事業については加算(Ⅱ)

短期入所事業については加算(区分なし)

職場環境要件項目

当法人としての取組み

資質の向上

       職員等への定期的な研修の実施

       勤務シフトの考慮を行うことにより、職員が研修を受けやすい環境を整えている。

       資格手当の支給

労働環境・処遇の改善

       所内ネットワーク活用によるケア情報の共有による介護職員の事務負担軽減

       利用者情報蓄積による利用者個々の特性に応じたサービス提供等による業務省力化などによるICTの活用による業務負担の軽減。業務の効率化の実施

       子育てとの両立を目指す者のための育児休業制度、介護休業制度の整備の実施

       毎日のミーティングやグループLINEを活用しての申し送り・情報共有の徹底

       年次健康診断の実施や調理スタッフへ月1回の検便検査の実施

       喫煙スペースの屋外への設置による屋内全面禁煙の実施

の他

       非正規職員から正規職員への転換

       無期労働転換契約制度の実施

       職員の増員による業務負担の軽減